一般社団法人ハンドメイド石けん協会(以下、甲という)は、甲の事業の一つである会員制度について、以下のように定めます。甲に入会したものは、以下の規約を了承したものとします。
(総則)
第1条:甲はその正式名称を「一般社団法人ハンドメイド石けん協会」(英文名 Handmade Soap Association 略称HSA)と称します。
第2条:甲は主たる事務所を、東京都大田区に置きます。
第3条:甲の事業目的は以下のとおりです。
第4条:甲は前第3条の事業目的を実施するにあたり、「ハンドメイド石けん協会規約」(以下、規約という)を定め、会員制度(以下、本会という)を運営します。
(会員)
第5条:本会の会員は甲の議決権を有しない会員であり、その種類は2種類です。
(入会)
第6条:本会に入会を希望する者は本会ホームページの所定のフォームを入力、送信し、入会金、初年度年会費の支払を持って本会の会員となる事ができます。
(会費)
第7条:本会の会員は、毎年4月1日から翌年3月31日を1年の会期として、会費を支払う義務を負います。会費の金額は、新年度の始まる2ヶ月前までに告知します。
(退会)
第8条:更新手続きが行われない場合は自動的に退会になります。途中退会の意思を示されても、納入済みの会費の返金はいたしません。
(除名)
第9条:以下の様な事態が発生した場合は、甲は会員を本会から除名することができます。
(会員名簿)
第10条:本会は、会員の氏名または名称お呼び住所を記載した名簿を作成し、甲の主たる事務所に保管します。
(会員向け事業)
第11条:第5条の会員の目的に沿った活動を行なうために以下の事業を行います。
第12条:教室運営規定
当協会各種認定資格者は、教室等を行うにあたり、下記の事項を運営規定として守ってください。
1.講習会の開催時には、当協会が運営する講習会保険の届け出を提出し、保険に加入すること。
2.検定講習や資格取得のための講習会は、手作り石けんの安全と法律に関する知識を熟知した上で、手作り石けんの楽しみを広めるために開催すること。
3.製造や販売に関する法律を自ら厳重に守り、 生徒にも教えること。
4.石けん作りには 劇物を使用するので、取り扱いについては細心の注意を払い、取り扱う際には防護用具(エプロン、メガネ・マスク・タオル、手袋等)を着用すること。
(ただし過剰な装備はかえって安全を損ねるので注意)
5.教室は、生徒一人あたり1.65平方メートル(1畳) 以上のスペース、窓や換気扇により換気できる空調のよい場所を使用すること。
6.加温・保温を必要とする場合は直火(コンロ等) を使用せず、電気器具(IH等)を用いること。ただし、十分な注意を払った場合はこの限りではない。
7.検定講習や資格取得のための講習会は、 必ず規定のカリキュラムを規定時間以上かけて実施すること。
8.検定講習や資格取得のための講習会は、必ず協会指定のテキストを使用すること。
9.ペットボトルソープメイキングの実習を行う講習会では、 テキスト『ずっと作りつづけたい!ハンドメイド石けんお肌がよろこぶ5つのシンプルレシピ』『基礎から学べる!手作り石けんベーシックレッスン』 に沿って行い、ボウルを使用した石けん作りの実習については、テキストおよびDVD 『石けんの作り方』に沿って最初に講師が実演を行うこと。また、講師は受講者が自宅実習により作った石けんを確認すること。
10.上記の実習および自宅実習で使用するペットボトルや植物油は、必ず協会指定材料(キット)を使用すること。
11.苛性ソーダの残り・石けんだねの残渣等は、 環境を汚さないよう安全に処分すること。
12.講師としての自身の体調に注意し、体調がすぐれない時には劇物を取り扱う教室は開催しないこと。
13.教育にあたっては著作権の取り扱いに注意し、引用の際は必ず著作権者の権利に留意すること。
14.知識を広めるサービス業であることを自覚し、 生徒との良好な関係の維持に努めること。
15.インターネットの掲示板、 SNS等の公共コミュニケーションの場においての発言は充分留意し、他の者が発信する誹謗中傷等の拡散をしないこと。
16.物販やサービスの提供を行う場合は事前にPL保険に加入すること。
17.その他、当協会の主旨に賛同し、協会活動に合致した教育を行うこと。
18.自ら推薦した者 (生徒) が資格認定後、取り消しかそれに準ずる問題が発生した場合、 その問題解決に協力すること。
19.上記の規定違反または疑わしいときには、 理事会の 注意・指示に従うこと。また、理事会の決定により資格の停止や取り消しがあっても不服を申し立てはできない。
20.当協会の発行する資格等の名義を使用した講座などで、民事上の争いが発生した場合については、自らの責任において解決すること。
(資格制度)
第13条:本会において取得された資格は、本会の会員を継続する限り有効です。退会後は無効となります。
第14条:甲の理事会は、3分の2の議決により各資格を取り消す事ができます。また、同一の者が再度資格を取得するためには、理事会が指示した事柄に従うことが必要です。
第15条:各資格を取得した本会の会員は、さらにほかの派生する資格を取得することができます。その他の資格については、別途これを定めます。
(付則)
第16条:甲は会期終了前3ヶ月の予告により、本会の存続を中止し、会期の終了と同時に解散することができます。
第17条:甲は本会の規約を会員の承認なしに変更する事ができます。
第18条:本会の運営にあたり紛争が生じた場合の管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。
一般社団法人ハンドメイド石けん協会
施行 2018年4月1日