HSAは設立当初より、安全な石けん作りと法令遵守を理念のひとつとして掲げてきました。さらなる安全と法令遵守の徹底を行い、HSA資格者および会員のモラル向上を図りたいと考えています。教室等の運営にあたりましては次の事項を確認し、励行していただきますようお願いいたします。
認定資格者は、教室等を行うにあたり、下記の事項を運営規定として必ず守ってください。
1.講習会の開催時には、当協会が運営する講習会保険の届け出を提出し、保険に加入すること。
2.検定講習や資格取得のための講習会は、手作り石けんの安全と法律に関する知識を熟知した上で、手作り石けんの楽しみを広めるために開催すること。
3.製造や販売に関する法律を自ら厳重に守り、 生徒にも教えること。
4.石けん作りには 劇物を使用するので、取り扱いについては細心の注意を払い、取り扱う際には防護用具(エプロン、メガネ・マスク・タオル、手袋等)を着用すること。
(ただし過剰な装備はかえって安全を損ねるので注意)
5.教室は、生徒一人あたり1.65平方メートル(1畳) 以上のスペース、窓や換気扇により換気できる空調のよい場所を使用すること。
6.加温・保温を必要とする場合は直火(コンロ等) を使用せず、電気器具(IH等)を用いること。ただし、十分な注意を払った場合はこの限りではない。
7.検定講習や資格取得のための講習会は、 必ず規定のカリキュラムを規定時間以上かけて実施すること。
8.検定講習や資格取得のための講習会は、必ず協会指定のテキストを使用すること。
9.ペットボトルソープメイキングの実習を行う講習会では、 テキスト『ずっと作りつづけたい!ハンドメイド石けんお肌がよろこぶ5つのシンプルレシピ』『基礎から学べる!手作り石けんベーシックレッスン』 に沿って行い、ボウルを使用した石けん作りの実習については、テキストおよびDVD 『石けんの作り方』に沿って最初に講師が実演を行うこと。また、講師は受講者が自宅実習により作った石けんを確認すること。
10.上記の実習および自宅実習で使用するペットボトルや植物油は、必ず協会指定材料(キット)を使用すること。
11.苛性ソーダの残り・石けんだねの残渣等は、 環境を汚さないよう安全に処分すること。
12.講師としての自身の体調に注意し、体調がすぐれない時には劇物を取り扱う教室は開催しないこと。
13.教育にあたっては著作権の取り扱いに注意し、引用の際は必ず著作権者の権利に留意すること。
14.知識を広めるサービス業であることを自覚し、 生徒との良好な関係の維持に努めること。
15.インターネットの掲示板、 SNS等の公共コミュニケーションの場においての発言は充分留意し、他の者が発信する誹謗中傷等の拡散をしないこと。
16.物販やサービスの提供を行う場合は事前にPL保険に加入すること。
17.その他、当協会の主旨に賛同し、協会活動に合致した教育を行うこと。
18.自ら推薦した者 (生徒) が資格認定後、取り消しかそれに準ずる問題が発生した場合、 その問題解決に協力すること。
19.上記の規定違反または疑わしいときには、 理事会の 注意・指示に従うこと。また、理事会の決定により資格の停止や取り消しがあっても不服を申し立てはできない。
20.当協会の発行する資格等の名義を使用した講座などで、民事上の争いが発生した場合については、自らの責任において解決すること。
講座で使用するテキスト (イラスト・写真も含む)、ホームページ、ブログの記事等は、それを製作した人に著作権があり、他人が勝手にコピー、引用、転載することが法律により禁止されています。著作権法違反は刑事罰の対象(10年以下の懲役または1000万円以下の罰金)になりますので十分注意してください。
テキスト作りなどで、自身の論を説明するために他者の主張、事例、報告などの引用が必要となることは現にあります。その際は次のルールを守ってください。
思想または感情を創作的に表現したものの内、文学・学術・美術・音楽の範囲に属する著作物や、実演、放送等の著作者に対して発生する知的財産権のこと。
長期的かつ継続的な役務(サービス)で、一定以上の対価を約する取り引きを「特定継続的役務提供」といいます。期間2ヶ月・講習費5万円を超える契約のパソコン教室や英会話教室はこれに該当し、特定商取引法によるクーリング・オフや中途解約に応じる義務が生じます。石けん教室は特定商取引法による対象業種には含まれていませんが、社会通例的には習い事や教室業はこの範囲内であると解釈されています。ジュニア・ソーパー講習等を行う際はこの点にご注意ください。
役務提供事業者は、サービスを受ける者に対して法で定められた事項を書面(契約書面)で交付しなくてはなりません。教室運営者は、クーリング・オフや中途解約に関する指針を定めて、受講希望者にわかりやすく説明してください。
受講契約が締結し、契約書面を講習申し込み者が受け取った日を1日目として、8日以内に受講生から書面による契約の撤回または解除の申し出があった場合は、無条件に全額を返金しなければなりません。ただし、講習申し込み者が、講習前に教材等を開封、使用した場合は、教材費の返金は拒否できます。また、期間2ヶ月以下、講習費5万円以下の講座には適用されません。
クーリングオフ期間が過ぎても、その契約期間中であれば理由の如何を問わず中途解約に応じなければなりません。その際、講習申し込み者は、既に提供された役務の対価分や一定の損害賠償(解約料)を支払わなければなりません。